第1 基本的な考え方
1 犯人と被告人の同一性とは
犯人と被告人が同一であるかどうか,ということ。
2 証拠構造の種類と出題可能性
刑裁起案における証拠構造には,直接証拠型と間接事実型がある。間接事実型がよく出る。 直接証拠があるが,それが信用できない場合は,間接事実型で検討するらしい(藤井論文)。
3 間接事実の作り方のコツ
間接事実は,それ単独で,犯人と被告人をつなぐものでなければならない。
だから,ひとつの間接事実は,それ自身の中に,犯人との結びつきを示す事実と,被告人との結びつきを示す事実の,両方を含んでいなければいけない。
フォーマットとしては,「犯人は……であるところ,被告人が……である事実」という感じ。
4 証拠からダイレクトの認定と,推認過程を経た認定の区別
事実は,証拠から認定する必要がある。
事実を証拠から認定する際には,証拠からダイレクトに認定できる事実と,別の事実から推認過程を経て認定しなければいけない事実とを区別する必要がある。
5 テーマ→証拠→事実→評価→結論
推認過程を経た事実の認定における論述順序は,以下のプロセスを経ること。
code:プロセス
ⅰ どの事実について認定しようとしているかを簡単に示す
ⅱ 証拠を指摘し,そこからダイレクトに認定できる事実を認定する
ⅲ その事実を評価し,推認過程を書く
④結論となる事実を認定する
6 小さな認定の繰り返し
ひとつの間接事実を認定するために,たくさんの小さな認定を繰り返す必要がある。
7 供述証拠の信用性の扱い
供述証拠から事実を認定する際は,その信用性を判断する必要がある。
しかし,その信用性判断は,別項目でまとめて論じる方がよい。
検察起案にも,犯人性起案というものがあり,基本的な考え方は共通する。(この点で,『検察終局処分起案の考え方』は非常に参考になる。)
しかし,検察起案と刑裁起案は,いくつか違いもある。
まず,刑事手続のどの段階での起案なのか,が違う。ここから,争点が絞られているか,証拠が固まっているか,の二点での違いが生じ,これは起案の書き方にも影響を与える。
次に,検察では,(どちらかといえば)どのような事実を認定するか,が重要であるのに対して,刑裁では,どのような事実を認定するか,と同じくらいに,その事実をどうやって認定するか,の認定プロセスが重要である。